2024年11月30日から12月1日まで24年度後期会議を実施しました。今回は国際人権規約共通第一条の制作です。
議題背景
実際の国際人権規約は社会権に関する規定を定めたA規約と自由権を定めたB規約の2種類によって構成されています。A規約とB規約の両方に記載されている「共通第一条」には人民の権利として「自決権」に関する記述があります。
国際人権規約によれば「自決の権利」に従って「人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する」ことができるとされています。つまり「自分たちのことは自分たちできめます。」ということです。これは植民地解放という世界の潮流に大きな影響を及ぼしました。植民地とは外国が海外の土地を支配している状態ですから世界の人々が「自決」を貫くと植民地が独立してしまうのです。
この規約がつくられた当時は「自決」が「権利」なのかどうかについて国家間で激しい意見の対立がありました。植民地をまだ有している、もしくは独立した旧植民地への影響力を保持したい欧州諸国にとって「自決の権利」は容認しがたいものでした。一方、新たに独立した旧植民地諸国は「自決の権利」を強力に後押ししました。
各論点
大論点
人権規約に自決権を含めるのか
小論点1
自決権が認められる範囲
小論点2
自決権の主体の範囲
会議結果
第三世界の巧みな交渉により、史実のものよりも自決権と独立を強調した決議が完成しました。「自決」という模擬国連ではよくあるテーマを扱いました。新メンにとって、これからの模擬でも使える普遍的な知識が得られたのではないのかを思います。